初心者ANAマイラーの徒然日記

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【雑記】ブログの運営にあたり著作権というものについて考えたことはありますか?

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こんにちは、モーリーです。

今日は、皆さんも聞いたことのある「著作権」について。

ご興味のある方は、どうぞご覧いただければと思います。

専門家と言えるほど詳しい訳では無いのであしからず・・・

 

ブログの記事を書くにあたっては、大半の方が、写真や図などの画像と、文章とを織り交ぜていくことと思います。場合によっては動画を使ったりする場合もあったりするかもしれません。

画像を使用する場合は、自分で撮影した写真や自分で作成した図を使用する場合のほか、ネット上にあるフリーの写真や図、いろいろなサイトの写真や図を引用する場合もあると思います。

また、文章を書く際には、自分で考えた文章だけでなく、サイトの文章を引用することもあるかと思います。

 

ここでちょっと考えたほうがいいと思うのが「著作権」についてです。

ブログを書いている皆さんであれば、「著作権」については十分にご存知の方もいらっしゃると思います。ただ、ブログを書き始めた初心者の方の中には、あまり詳しく考えたことがない方もいらっしゃるかもしれません。

ということで、いま一度初心に帰り、著作権について一緒に考えていきたいと思います。

 

著作権とは

著作者が創作した著作物に関する権利のことで、その詳細な定義については、著作権法の第17条に記載されています。

じゃあ、著作物とは?となると思います。著作物の例示としては著作権法第10条にあがっていますが、そのなかでブログ運営で問題となるのは、「言語の著作物(文章など)」「写真の著作物(写真や図など)」「映画の著作物(動画など)」です。

ブログを運営するなかで著作権法上で関係してきそうな権利は以下の3つだと思います。
①第20条の同一性保持権、②第21条の複製権、③第23条の公衆送信権

 

同一性保持権とは、著作者の意思に反した改変を禁止することができる権利。
(自分で作成した画像を勝手にいじられないようにする権利)


複製権とは、その名の通り、著作物を複製する権利。(ブログの画像や写真をコピーすること)


公衆送信権とは、公衆送信(自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)を行う権利(例えば、ネット上でサーバーに保存して誰でもアクセス可能な状態にしておくことなど))

 

著作権フリーのサイト以外からの画像を無断で転載して、配信するような行為は、「複製権」と「公衆送信権」の侵害にあたります。さらに、画像に対して改変する行為は、「同一性保持権」の侵害にあたります。

 

基本的には、上記のように、著作権フリーのもの以外を使いたい場合、著作権侵害が問題になってきますが、著作権侵害とならない場合もあります。

 

それが「引用」というやりかたです。「引用」であれば、著作権者の許可を得なくても、自身のブログ等で利用できます。

 

さっき無断転載はだめだって言ってたじゃん、と思われる方もいらっしゃるかと思います。無断で「転載」はダメですが「引用」であれば問題ありません。ただし、ルールに則って「引用」する必要があります。

 

「引用」とは?「転載」との違いは?

「引用」と「転載」とだと何が違うの?と疑問に思われる方もいると思うので、簡単に説明します。

「引用」とは(著作権法第32条より引用)


公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない


とあるように、正当な範囲内で行われるものです。


ここの解釈としては、文化庁のHPに以下のように記載されています。 

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

文化庁のHPより引用

 

というように、引用というのは、自分の著作物を主体として、引用部分をきっちり区別し、出所を明確にしたものといえると思います。

 

それに対して「転載」とは、「引用」の要件を満たさない形で、複製をつくり、他の媒体に載せることを意味しています。

 

最近皆さんもちらほら耳にする、ある個人のブログをそのままコピーしたコピーサイト(まるパクリサイトといったほうがいいかも)を立ち上げたり、個人の動画をまるパクリしてYOUTUBE等に載せたりTV番組を取り込んで動画投稿サイト(例えばdailymotionとか)にアップロードしたり、これらの行為はいずれも、「転載」であり、著作権者の許可無く行った場合は著作権法に違反した行為となります。

 

正直「引用」と「転載」の線引きは結構難しいと思います。個人的には、自分のブログの記事で少しだけ(2~3割くらいまで)であれば引用、半分以上(7~8割以上)ぺたぺた貼ったようなものは、いくら引用部分や引用元が記載されているからといっても、もはや転載といってもいいのかなと思います。

 

ちなみに、違法にアップロードされた動画を、違法なものだと分かった上でダウンロードする行為も著作権法違反となるのでご注意下さい。(それを助長するような行為もやめたほうがいいかもしれませんね)

 

きちんと引用せず、無断で配信すると10年以下の懲役または1000万円以下の罰金になります。ただし、著作権の侵害は親告罪なので(この場合、侵害を受けた著作者(被害者)が侵害者を告訴することで処罰対象となる。)、被害者からの訴えが無い限り、罰せられることはありません。逆に言えば、もし訴えられたら大変なことになることを覚えておきましょう。

 

適切な「引用」とは

上述したように、自分の著作物を主体として、引用部分を区別し、引用元を明確にする必要があります。

「言葉の著作物」に関しては、皆さんもやられているように、引用箇所と引用元をきちんと明示しておけば問題ないと思います。

「写真の著作物」「映像の著作物」についてが少々問題で、また、人によって解釈が変わってくるところではあります。どこから持ってきたものかを明確にすればいいという考え、明示しなくても明らかであれば問題ないという考え、画像全般やめたほうがいいという考えなど、様々です。

 

ここからは個人的な見解となりますが、「写真」や「映像」等の場合、引用元が明らかであり、引用していることが分かり(自分のものじゃないよということが分かる)、引用元に迷惑をかけないのであれば、特段、明示的に記載する必要は無いのかなと。
逆に、他人から見て分からないのであれば、それはきっちり書いておかないといけないし、引用元に迷惑がかかる恐れがあるのであれば引用してはいけないと思います。

 

なお、著作権フリーの画像も世の中には多くあるので使用している方は多いと思いますが、著作権フリーだからといって、なんでもかんでも自分で好きなように改変したりして使用しても良いというわけではなく、各提供サイトによって利用規約があり、場合によっては改変はだめということもありえるので、注意を払ったほうがいいかと思います。

 

さいごに

著作権について、ざっくりと説明してきましたが、いかがだったでしょうか。ブログを運営するにあたって、自分の言葉、自分で作った画像、自分で撮った写真のみで記事を書き上げることができればいいのですが、なかなかそうはいかないのが実情です。著作権を理解した上で適切に「引用」して健全なサイト運営を行っていければいいかなと思います。

もし周りに違反してそうな人がいたら、大事になる前に教えてあげてください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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